取扱分野の詳細
※下記はあくまで代表的なものですので、記載していないものであってもお気軽にご相談ください。なお、事案によっては他の事務所や士業をお勧めすることもあります。
・一般民事事件
貸金、請負、不動産、不法行為全般(不貞、交通事故等)など
・家事事件
相続、離婚、養子縁組、後見など
・刑事事件全般
※被害者支援の経験もあります
おもな事件の流れ
●交渉
どのような事件であっても、いきなり訴訟を提起することはほとんどありません。証拠の有無や訴訟をすることによるメリットデメリットを考慮した結果、訴訟提起がふさわしくないという事案も多々あります。まずは相手方と連絡をとり、相手方の言い分や条件を把握し、訴訟を提起せずとも依頼者様の要求が満たされるのであればそれに超したことはありません。ただ、交渉には事前の準備や知識が必要不可欠です。知識や情報がないまま交渉すると、過度に譲歩してしまったり、相手に有利な情報を渡してしまったりすることもあります。
●調停
主に家事事件(離婚、相続、離縁など)が対象です。当事者間で交渉をした結果、溝が埋まらない場合、裁判所で調停委員(や裁判官)を交えて交渉をすることになります。裁判所にもよりますが、概ね月に1回程度裁判所に赴いて交互に調停委員が当事者から意見を聞きます。最近はweb会議形式による調停も増えていますので、必ずしも出頭する必要はありません。
なお、家事事件の調停がうまくいかない場合、「審判」といって裁判所が判断を下す事案があります。調停は単に意見を述べるだけでなく、決裂した場合の審判にそなえて適宜証拠等も提出する必要があります。
●訴訟
交渉や調停の結果やはり双方の溝が埋まらない、そもそも連絡がつかないといった場合には、基本的に訴訟を提起することになります。訴訟はドラマ等のイメージとは大きく異なり、基本的に全て書面で手続きが進みます。訴状→答弁書→原告準備書面1→被告準備書面1→原告準備書面2・・・といった具合に、双方が約1ヶ月の期日ごとに書面を提出して主張反論を行い、適宜証拠も提出します。ここで大切なのが「証拠のない主張はほとんど採用されない」ということです。ドラマや映画では「証人尋問」が花形ですが、実際の事件においては、尋問で判決が大きく左右されるということはあまり多くありません。「鬼気迫る表情だったから真実だ」「泣いていたから本当のことなのだろう」などとされれば、尋問が演技大会になってしまうからです。事前に提出された主張と客観証拠に基づいて判決がなされるケースがほとんどです。
その他
●後見申立て
身内が認知症になってしまい、お金が動かせなくなってしまった、というケースをよく耳にします。この場合、後見開始の審判申し立てをすることが多いのですが、後見人には必ずしも親族が選任されるわけではなく、事案によっては見ず知らずの第三者が選任されてしまうことがあります。このようなことにならないよう、事前に打ち合せを行い、見通しをつけておくことが重要です。
刑事事件
【起訴前刑事弁護】
●逮捕直後
逮捕されると、いわゆる「送検」が行われ、検察官からの請求に基づき、裁判官が「勾留決定」をすると、10日間身柄が拘束されることになります。逮捕直後の刑事弁護活動としては、不当な勾留請求をなるべくさせない、不当な勾留決定をさせない、ことが重要になります。
逮捕直後は捜査機関が「調書」を作成する場面が多く、不適切な取調べによって事実と異なる調書が作成されてしまうことも多々あります。
また、逮捕直後は一般の方には面会の制限等もあり、身内の方が情報を全く得られない状況が続きます。そのため、弁護士がいち早く駆けつけ、事案や言い分を把握することで、今後の見通しをお伝えすることもできます。
なお、証拠については、起訴されるまでたとえ弁護人であっても閲覧等をすることは基本的にはできません。
●勾留後
裁判官による勾留決定がなされ、10日間の身柄拘束がなされてしまった場合でも、勾留決定がそもそも間違っていたり、途中で事情が変わったり(代表的なものとしては示談の成立)することがあります。その場合、勾留決定に対する準抗告や、勾留取消し請求などで身柄解放を目指すことになります。ただし、これらの手段の成功率は必ずしも高くありません。
また、身柄解放と並行して、起訴されないようにする弁護活動も行います。
●勾留延長
10日間の勾留が終わっても、再度検察官の請求により10日間の延長がなされることがよくあります。これに対しても、上記同様、引き続き身体解放を目指すことになります。
【起訴後刑事弁護】
起訴された後の刑事弁護です。
●保釈請求
起訴された後には、被告人勾留と名称が変わりますが、勾留が続きます(いわゆる「在宅起訴」を除く)。これに対しては、保釈請求によって身柄解放を目指すことが一般的です。ニュース等で「保釈金」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思いますが、保釈金はこの場面で必要になります。
ただ、保釈は保釈金さえ支払えば許可されるというものではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれを考慮して裁判官が判断します。事案によってはどれだけ保釈金を支払おうとも許可されないものもあります。したがって、なるべく保釈が許可されるよう様々な資料収集や活動をする必要があります。
ちなみに、保釈金の金額は事案によって異なりますが、だいたい200万円前後になることが多いように思われます。保釈金が支払えない場合であっても、「保釈支援協会」による支援など、方法はありますので、ご相談ください。
●公判対応
起訴されると、だいたい2週間程度で証拠の閲覧が可能となり、約1ヶ月程度で裁判が始まります(裁判員裁判除く)。証拠を閲覧し、不適切に作成された証拠等がないかをチェックしつつ、弁護側証拠の作成も進めます。刑事事件においては証人尋問や被告人質問と呼ばれる手続が非常に重要になるため、何回も打ち合わせを行って準備をします。